独立・起業したい
会社の誕生から成長までフォローする「会社設立支援パック」をご用意。商号調査から定款認証、各種許認可申請、登記謄本取得、契約書等作成、資金調達の支援まで一貫して実施いたします。設立後の税務関係の届け出や決算書作成、各種保険の加入手続も対応可能です。
保険を見直したい
FPのご相談で最も多いのが「保険の見直し」ですが、「その場しのぎ」の対策は禁物。大事なのは「どういう保険か」ではなく「この保険が自分の将来にどう役立つのか」という視点です。私たちは将来の保障・安全性を見極め、お金の問題を予見して対処できる保険選びを提案します。さらに、長期的なライフプランにもとづき、ご家族の安心と未来設計をサポートします。
相続について考えたい
相続はいつか必ず直面します。そのときに慌てず、争わず、家族の縁をさらに強くする「こころの相続」ができるようにお手伝いします。ライフプランと同じように事前に考えておくことが重要です。
経営計画をつくりたい
経営計画って、どんな会社でも必要です。経営資源である「ヒト・モノ・カネ・ネタ」について、「会社の強み・弱み」、会社を取り巻く「機会・脅威」、5年後はどんな会社になっているのか、会社経営には、人生と同じく沢山の「選択」があります。「結果=選択×実行」です。経営計画は、会社のこれからの選択(戦略・戦術)を考える重要な道具です。経営計画の作成のお手伝いをいたします。
ライフプランをつくりたい
夢の達成や、不安の解消のためには、ライフプランをつくって将来を考える時間が必要です。ライフプランは、左目で足元の石ころを、右目で星を見ることです。現実と目標との差がどのくらいあるかを考えることが、夢の達成・不安の解消につながる第一歩だと思います。人生の六つの柱、「仕事・家庭・趣味・健康・財産・教養」の目標を考えてみませんか?「ライフプラン」は家族のコミュニケーションツールに最適です。
未来に軸足を置いたコンサルティング
私たちのサービスに一貫しているのは、未来に軸足を置いたコンサルティング。つまり、お客様のビジョンを計画にするお手伝いです。企業なら「経営計画」を、ご家庭なら「ライフプラン」を立てることで解決すべき問題が明らかになり、目標に向けて現状の環境をいかに活用し、いかに行動すべきかがわかります。仮説を立て、行動し、結果検証する。このサイクルを確立し「勝利の方程式」を作りませんか。
5,000円以下の飲食費は全て損金算入可能ですか?
対外的な飲食費だと何でも損金算入できるのでしょうか?
そんなことはありません。例えばゴルフ接待の場合、プレイの途中や終わった後に食事をしたり、ビールを飲むこともあると思いますが、これについては、食事代の金額を抜き出して全額損金算入とすることはできません。全額がゴルフのための交際費ということになります。
その理由は主目的がゴルフにあるからです。よって飲食費を全額損金算入できるのは、あくまで食事がメインの場合に限ります。同様の理由で宿泊代に含まれる食事代も抜き出すことはできないことになると思われます。
もちろん、全額損金算入の対象となる食事代であっても、相手先の名前や人数等をしっかり記載・保存することが必要となります。
その理由は主目的がゴルフにあるからです。よって飲食費を全額損金算入できるのは、あくまで食事がメインの場合に限ります。同様の理由で宿泊代に含まれる食事代も抜き出すことはできないことになると思われます。
もちろん、全額損金算入の対象となる食事代であっても、相手先の名前や人数等をしっかり記載・保存することが必要となります。
当社は事業年度が4月1日〜3月31日の法人です。
今年は業績が好調のため、従業員に対して決算賞与を支給しようと計画しています。
支給は翌期の5月ごろになる予定ですが、決算時に未払賞与として必要経費にすることはできますか?
結論から言いますと当期の法人税課税所得の計算上、損金算入することはできません。
従業員の方に対する賞与は原則として支出した事業年度に損金算入することが定められており、原則として未払計上による損金算入が認められていません。
しかし、以下の3つの要件を満たす賞与であれば、未払計上による損金算入は可能です。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること(※)。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。(法人税法施行令 72の5)
(※)法人が決算時には在籍していたため支給額の通知を行ったが、その後支給日までに退職した場合にその退職した従業員には賞与を支給しなかったときなど、支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合にはその支給額の通知は、要件を満たさないこととされています (法人税法基本通達9−2−43)。
御社の場合、支給額の通知、決算時の損金経理(未払計上)を行ったとしても、事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内(4/30まで)に支給を行わなければ損金算入ができません。
当期の決算での損金算入を希望する場合には早急に支給計画の再検討をするべきです。
また上記の支給額の通知は口頭でも構いませんが、税務調査時のトラブルを避けるためにも、支給通知書を作成して従業員の方から個別に署名・押印をしてもらった方がよいでしょう。
従業員の方に対する賞与は原則として支出した事業年度に損金算入することが定められており、原則として未払計上による損金算入が認められていません。
しかし、以下の3つの要件を満たす賞与であれば、未払計上による損金算入は可能です。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること(※)。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。(法人税法施行令 72の5)
(※)法人が決算時には在籍していたため支給額の通知を行ったが、その後支給日までに退職した場合にその退職した従業員には賞与を支給しなかったときなど、支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合にはその支給額の通知は、要件を満たさないこととされています (法人税法基本通達9−2−43)。
御社の場合、支給額の通知、決算時の損金経理(未払計上)を行ったとしても、事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内(4/30まで)に支給を行わなければ損金算入ができません。
当期の決算での損金算入を希望する場合には早急に支給計画の再検討をするべきです。
また上記の支給額の通知は口頭でも構いませんが、税務調査時のトラブルを避けるためにも、支給通知書を作成して従業員の方から個別に署名・押印をしてもらった方がよいでしょう。
当社は設立10年目の株式会社です。この1〜2年間、景気の悪化による業績の伸び悩みもあり、役員報酬を大幅に減額して対応してきました。そのような事情もあり、最近では代表取締役の個人的な支出も会社が立替えて払うことが多くなりました。支出時には立替金として仕訳を行ってきましたが、残高が増える一方で、現在200万円以上の残高となってしまいました。
この立替金について何か税務上の問題はありますでしょうか?
立替の期間が長期に亘る場合には、役員に対する貸付金とみなされる可能性があります。
利息を収受していない立替金が役員貸付金と認定されると、役員に対して無利息又は低率で金銭の貸付けをしたことになります。
その場合、役員に災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった等の特殊事情がある場合を除き、役員が通常の利息相当額(※)分の経済的利益を受けたものとして取り扱われます。
法人が役員に支給する給与には、金銭以外にも、債務の免除による利益その他の経済的な利益が含まれることとされていることから、今回の利息相当額の経済的利益も役員に対する給与として取り扱われることになります。
※低利貸付けの場合は通常の利息相当額と法人が実際に受け取る利息相当額との差額
・通常の利息相当額の計算
@.当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合・・・その借入金の利率
A.その他の場合・・・貸付けを行った日の属する年の前年11月30日時点の日本銀行の商業手形の基準割引率(旧公定歩合)に年4%の利率を加算した利率(使用者における借入金の平均調達金利等を基に合理的に算定することも可能)
役員に対する給与の額とされる経済的な利益のうち、継続的に供与される利益の額が、毎月おおむね一定している場合には、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、一定でない場合には、役員退職金に該当するときを除き、その給与の額は損金の額に算入されません。
また役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除く。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額も損金の額に算入されませんので注意して下さい。
<参考:法人が役員に支給する給与に含まれる経済的利益>
次のような実質的にその役員に対して給与を支払う場合と同様の経済的効果をもたらすもの
イ 無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額
ロ 無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合における通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額
ハ 役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合における保険料の負担額
ニ 資産を贈与した場合におけるその資産の時価、又は資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額
ホ 債権を放棄し又は免除した場合における債権の放棄額等
利息を収受していない立替金が役員貸付金と認定されると、役員に対して無利息又は低率で金銭の貸付けをしたことになります。
その場合、役員に災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった等の特殊事情がある場合を除き、役員が通常の利息相当額(※)分の経済的利益を受けたものとして取り扱われます。
法人が役員に支給する給与には、金銭以外にも、債務の免除による利益その他の経済的な利益が含まれることとされていることから、今回の利息相当額の経済的利益も役員に対する給与として取り扱われることになります。
※低利貸付けの場合は通常の利息相当額と法人が実際に受け取る利息相当額との差額
・通常の利息相当額の計算
@.当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合・・・その借入金の利率
A.その他の場合・・・貸付けを行った日の属する年の前年11月30日時点の日本銀行の商業手形の基準割引率(旧公定歩合)に年4%の利率を加算した利率(使用者における借入金の平均調達金利等を基に合理的に算定することも可能)
役員に対する給与の額とされる経済的な利益のうち、継続的に供与される利益の額が、毎月おおむね一定している場合には、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、一定でない場合には、役員退職金に該当するときを除き、その給与の額は損金の額に算入されません。
また役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除く。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額も損金の額に算入されませんので注意して下さい。
<参考:法人が役員に支給する給与に含まれる経済的利益>
次のような実質的にその役員に対して給与を支払う場合と同様の経済的効果をもたらすもの
イ 無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額
ロ 無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合における通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額
ハ 役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合における保険料の負担額
ニ 資産を贈与した場合におけるその資産の時価、又は資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額
ホ 債権を放棄し又は免除した場合における債権の放棄額等